折込広告基準
当社では、日本新聞協会の「新聞折込広告基準」を参考として、社会的影響を考慮し、つぎに該当する折込広告は取り扱いません。
- 1.関係諸法規に違反、または違反のおそれがあるもの。
- (1)不動産折込広告で「宅地建物取引業法」などの関係法規、不動産公正取引協議会の「不動産の表示に関する公正競争規約」が守られていないもの。
- (2)選挙の事前運動と推量されるもの。但し、「公職選挙法」の要件を備えているものについては別途扱いとする。
- (3)消費者金融広告等の貸金業の広告で、「貸金業の規制等に関する法律」で利率や登録番号など必要な表示事項が記載されていないもの。
- (4)薬事法、医療法、医薬品等適正広告基準に触れると思われるもの。
- (5)独占禁止法、景品表示法、新聞業における公正競争規約など、法律や条例に触れると思われるもの。
- 2.責任の所在および内容が不明確なもの。
- 3.虚偽または表現が不明確で誤解されるおそれがあるもの。
- 4.他人の名義や写真を無断で使用したもの。
- 5.投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
- 6.詐欺的なもの、またはいわゆる不良商法とみなされるもの。
- 7.非科学的、または迷信に類するもので、消費者を迷わせたり不安を与えるおそれがあるもの。
- 8.差別、名誉毀損、プライバシーの侵害、信用破棄、業務妨害となるおそれがあるもの。
- 9.他紙の新聞記事を掲載したもの
- 10.社会秩序を乱す次のような表現のもの
- (1)せん情的な文言や写真、図案を使用したもので、青少年に有害とみられるもの。
- (2)風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
- (3)政治問題について極端な主義主張を述べたもの。
- (4)新聞の使命である社会性に反するものや品位を傷つけるようなものなど、当社の判断で妥当ではないと認めるもの。
- 11.求人広告は関係法で定められた必要事項(雇用主名、仕事内容、勤務条件、身分、給与、応募資格等)の明記の無いもの。
※上記に限らず、判断の難しいものは、事前にご連絡、ご相談ください。
- ※新聞が遅れた時や、事故に遭う等配達に支障が生じた時は指定日よりずれることがあります
- ※また、臨時的に折込みの出来ない日が生ずる時もあります(例・選挙開票翌日等)
- ※大規模災害時新聞折込広告お取扱いに関するガイドライン( こちらでご確認ください )